税理士ドットコム - [確定申告]カナダから日本の企業(リモート)で働く場合の税金 - 基本的に納税については、住所のある国(地域)で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. カナダから日本の企業(リモート)で働く場合の税金

カナダから日本の企業(リモート)で働く場合の税金

初めまして。夫の学業の関係で9月からカナダに引っ越す予定です。既にカナダの労働許可が承認されていますが、この場合、カナダから日本の企業(リモート)で働いた場合の税金はどうなるのでしょうか。ちなみに現在はアメリカに住んでおり、既に住民票は1年以上前に抜いてしまっている状態です。宜しくお願い致します。

税理士の回答

基本的に納税については、住所のある国(地域)で行います。

従いまして、住所のある国の税法に従うことになります。

日本の企業と雇用契約で働く場合は、源泉徴収されることもありますので、働くことが決まれば、日本の企業に相談されればと思います。

申告・納税については、カナダでも現地の税理士に相談してください。

早速ご回答いただきましてありがとうございます。個人事業主としてリモートで業務委託という形でも同じ状況になりますでしょうか。宜しくお願い致します。

個人事業主としてリモートで業務委託でも、納税地は住所のある国(カナダ)になります。

本投稿は、2021年07月28日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,305
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,465