準確定申告について
本年(29年)の1月末に年金暮らしの父が逝去しました。
つきましては、確定申告についてご相談があります。
本年の1月から1月末までの収入は準確定申告扱いとなり、
死後より四ヶ月以内に申告する必要があると思っております。
それでは、前年(28年)の収入における申告期間は
いつになりますでしょうか。
今年の2/16から3/15になるのか、
あるいは死後より四ヶ月以内の申告になりますでしょうか。
後者の場合は、前年と本年の分を合わせて、
税理士等に相談などできるものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談のケースの平成28年分につきましては、平成29年分と一緒に、お亡くなりになった日から4か月以内に申告すれば大丈夫です。
下記サイトの(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
ご相続開始が1月末の場合には5月末が申告期限になりますので、今から税理士にご相談されれば大丈夫かと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月07日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。