大学の部活動のOB会費は寄附金控除になりますか?
私は、30歳台の某大学病院勤務医師です。出身大学の部活動OB会は、毎年年会費1万5000円なのですが、終身年会費30万円を一括納付すれば、以後は年会費不要でしたので、先日30万円を一括納付いたしました。この場合、OB会費30万円は寄付金控除の対象となるでしょうか。ご回答お願いいたします。
税理士の回答
所得税法上の寄附金控除の対象は国や自治体、公益法人で一定の要件を満たすもの等限定列挙されており、大学の部活動のOB会の会費や寄附金は対象にはなりません。
寄附金控除の詳細は、以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
本投稿は、2021年08月01日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。