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育休中に譲渡制限の解除(Vest)されたRSUによる報酬について

はじめまして。
外資系の企業に勤めており、2020年末からつい先日まで7か月ほど産休・育休をとっていました。
育休中に勤務先の会社が上場し、RSUとして権利を取得していた株が一気にVestされ、結構な額の株が育休中に権利付与されていたことが判明しました。

RSUについては譲渡制限の解除日(Vestされた日)における時価相当額が「給与所得」として課税対象となるとのことですが、本来産休中・育休中に給料は原則支払われないと思います。この場合、RSUで権利取得した株価が給与所得としてみなされるため取得済みの産休・育休手当については返還の必要があるのでしょうか?また、VestされたRSU以外の所得が一切ない場合、確定申告の給与所得欄にはRSUの金額だけ書けばよいのでしょうか?(育休の手当金は追加しなくてよいのでしょうか?)
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社の給与規定は税法ではありませんし返還の要否も給与規定の問題と思いますがVestされたRSU以外の所得が一切ない場合、確定申告の給与所得欄にはRSUの金額だけ書けばよいと思います。育休の手当金とはハローワークの育児休業給付金のことであれば追加しなくていいです。

本投稿は、2021年08月02日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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