個人事業税の課税対象について
個人事業税に関しまして、タレント・モデル業の収入については非課税というような記事を読んだことがあるのですが、タレントマネージャー業については課税対象となるのでしょうか。
また、課税対象収入と非課税対象収入の両方がある場合、帳簿は分けて作らないといけないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04
上記東京都の法定業種です。
タレントマネージャー業
は、請負業では?
なので、個人事業税は、課税されるように考えます。
本投稿は、2021年08月07日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。