副業(顧問契約)の確定申告について
はじめまして。給与所得の会社員なのですが、副業で顧問契約(源泉10.21%あり)のお話を頂いております。
顧問契約と言っても、社員への講習を行った時間に対して時給計算する予定で、年間の収入も10万円以下になると思います。
その際の対応について、質問させて頂けますと幸いでございます。
①確定申告の要否について
・この顧問契約による収入は、雑所得になるのでしょうか。
・その場合、20万円以上は確定申告が必要、20万円以下は確定申告不要、
という認識で相違ありませんでしょうか。
②本業への建前もあるので、副業先の会社には「顧問契約」ではなく、個々の社内講習に対する「謝礼(同じく源泉10.21%でしょうか。)」としてもらえないか確認しようと思っています。
・「顧問契約による収入」と「謝礼」の名目の変更により、
確定申告の対応に変更はございますでしょうか。
・また、その名目の違いは、本業の会社にとって何か影響がございますでしょうか。
質問が分かりづらく大変恐縮ですが、ご助言を頂けますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①顧問契約による収入は、雑所得にります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②顧問契約による収入から謝礼への名目の変更により、確定申告の対応に変更はないです。また、その名目の違いは、本業の会社にとって影響はありません。
本投稿は、2021年08月10日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。