家内労働者等の必要経費の特例のままになるか教えてください。
現在、1社のデータ入力業務を在宅の業務委託で請け負っております。その会社との契約が今月終わるのですがその後、他社でまた在宅の業務委託業務を請け負うつもりなのですがこの場合、家内労働者等の必要経費の特例は受けられるのでしょうか。
家内労働者等の必要経費の特例を適用して年103万以下にする予定なのですがこの場合、確定申告は不要で大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
合わせて、特例になると考えます。
申告をしないと特例は受けれません。
本投稿は、2021年08月17日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。