ブックメーカーで得た利益の納税について
メーカー勤務の会社員です。副業としてブックメーカーを行った際、利益発生時の税金ついて教えてください。下記お伺いしたいです。
・得られた利益(勝ち分が生じた際の分)から計算した課税額(収入-支出-特別控除÷2)が20万円以下の場合には、確定申告は不要となるのでしょうか?
※サイトなどを回覧すると50万円以上の収入があった場合には無条件で申告が必要のような記載もありましたので確認したいです。
・確定申告が必要となる程度の利益が発生した際、必要となる納税はどのような種類の税金がありますでしょうか?
(ネットで調べた結果ですが個人からの確定申告で副業による所得税のみで申告となるとの認識でいますが合ってますでしょうか?)
・数年単位で利益を上げていった場合、住民税の金額については現状勤めている会社の給与から自動的に前年度の所得で計算され、増額されて反映、天引きされていくとの認識で良いでしょうか?
(その年の確定申告時に普通徴収を選択しない場合?)
※会社に副業を知られても問題ないので、住民税に関する何かしらの手続きは不要との認識で良いでしょうか?それとも、個人で納税など含めて何かしら行う必要があるのでしょうか?
現在の年収と同程度の利益を上げることを見込んでおり、記載内容以外にも税金、納税関連で注意点などがあれば、ご教示頂きたく思います。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.ブックメーカーでの所得は、一時所得になります。所得金額の計算は、相談者様が記載された通りになります。一時所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。
2.確定申告が必要な場合は、給与所得と一時所得を合わせて申告します。申告により所得税、住民税の納付が出ます。
3.一時所得について確定申告の時に普通徴収を選択しなければ、特別徴収で給与所得と合わせて天引になります。会社が副業禁止でなければ、特に住民税についての手続は不要になります。
大変わかりやすく説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年08月17日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。