2年前の確定申告可能? 海外居住者
海外居住者です。
以下のような状態で、海外にいながら確定申告をする方法はあるのでしょうか?
以前調べたときに出国後は納税管理者を設定できないとの情報を得たのですが。
約2年前に日本で仕事を辞めて、海外に渡りました。
本来であれば、出国前に確定申告を済ませるか、納税管理者を選定し出国後にその管理者にやってもらうべきところ勉強不足と勘違いによりどちらもせずに住民票を抜いて出国してしまいました。
間違えに気づいたものの確定申告は5年分であれば遡れること、特に不動産収入などもないこと、簡易計算で還付対象であったことから日本に帰国した際にやればいいかと思っていたのですが、近頃コロナのこともあり予定より長くこちらに滞在せねばならなくなり、お金のことなのではやく解決しておきたいと考えるようになり質問させていただいた次第です。
またいつ帰国できるかも目処がたっておらず現在も海外在住です。
・2年前12月末ごろまで4つの異なる会社で勤務。正社員(こちらの会社では退職金受け取りあり→アルバイト →派遣社員
・12月末に住民票を抜き出国した。
・住民票を抜く前に自分で確定申告を行わなかった。
・住民票を抜く前に納税管理者を選出しなかった。
このような場合は日本に帰国し、住民票を戻して確定申告する以外の方法はないのでしょうか?
お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

回答します。
確定申告は出国から5年間であれば申告することができます。
確定申告は、一時帰国又は帰国の際にすることができますし、今から「納税管理人」を立てて確定申告をすることも可能となります。
なお、確定申告をするためだけに、住民票をあえて戻す必要はありません。(帰国の時は戻してください)
「納税管理人の届出書」を参考に添付します。
納税地は、出国するまでの住所地、所轄税務署はその住所地を所管する税務署になります。
現在の住所地は、『2 法の施行地外における住所又は居所」に記載します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

あなたは非居住者ですので納税管理人をこれから選定の上、届出書を所轄税務署に提出してください。その上で納税管理人を通じて期限後確定申告を提出すればよろしいと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
海外居住しながらであっても納税管理人を選定できるのですね。追ってのご質問になってしまうのですが、届出書の個人番号欄は空白でいいのでしょうか?日本に居住していた際の番号を書くべきなのでしょうか?(海外転出届提出時、個人番号カードも返還しているため)
よろしくお願いします。

非居住者になった時点で個人番号は一旦なくなりますので、空欄で提出してください。
本投稿は、2021年08月18日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。