税理士ドットコム - [確定申告]横領にあった場合の雑損控除について - その被害、横領か詐欺なのか微妙なところがあり、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 横領にあった場合の雑損控除について

横領にあった場合の雑損控除について

今年の3月に、買ったばかりのバッグと財布を貸したところ、そのままトンズラされました。(その他にも現金も騙し取られましたが)
警察に被害届は提出済みです。そのバッグと財布は本来自分で通勤や日常生活で使用する為に購入したものではありますが、ブランド品でした(バッグ20万弱、財布8万くらい)。
雑損控除では「貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組が30万円を超えるもの」は含まれないと調べて出てきましたが、私の今回の場合は雑損控除で通るでしょうか?
また、被害額の証明となる領収書もバッグと財布と一緒に盗られてしまいました。その場合、警察に被害届受理証明書を発行してもらえれば大丈夫でしょうか…
それか、届出受理番号だけでも税務署は受け取ってくれるでしょうか。今年の3月に、買ったばかりのバッグと財布を貸したところ、そのままトンズラされました。(その他にも現金も騙し取られましたが)
警察に被害届は提出済みです。そのバッグと財布は本来自分で通勤や日常生活で使用する為に購入したものではありますが、ブランド品でした(バッグ20万弱、財布8万くらい)。
雑損控除では「貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組が30万円を超えるもの」は含まれないと調べて出てきましたが、私の今回の場合は雑損控除で通るでしょうか?
また、被害額の証明となる領収書もバッグと財布と一緒に盗られてしまいました。その場合、警察に被害届受理証明書を発行してもらえれば大丈夫でしょうか…
それか、届出受理番号だけでも大丈夫とも警察のHPで見たのですが、税務署は警察に詳しく聞いてくださるのでしょうか?

税理士の回答

その被害、横領か詐欺なのか微妙なところがあり、横領ならば雑損控除の対象です。
借りるという法体系を取っていたとしても、借りる側が当初より返す気がなくだまし取ることが目的ならば詐欺です。他に同様の被害者が多数いれば、横領ではなく詐欺ということになります。

横領であるとすれば、雑損控除の対象ですが、足切り(控除)は、その年分の合計所得金額の1/10です。コレを超える被害があれば雑損控除できます。

本投稿は、2021年08月30日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,311
直近30日 相談数
793
直近30日 税理士回答数
1,462