チャットレディの開業届について
去年の夏頃から本業として1つの事務所でチャットレディをしています
令和2年分の確定申告を
今年の8月後半に税務署にて
初めて期限後申告をしたのですが、
開業届を出していないのに雑所得のところに記入せず、事業所得のところに稼いだ収入金額を記入してしまいました
どうしたらいいのでしょうか?
なにかお金がとられるとかあるのでしょうか、
税理士の回答

事業所得が雑所得と比べて不利となるのは、事業税がかかることくらいですが、チャットレディは事業税対象外のなりますので、特に不利になることはありません。
また、開業届は必ず提出しなければならないという規定はありませんので、何も対応していただく必要はないと思います。
有難うございます
もう一つ質問があるのですが
チャットレディのみでの
今年1年間の収入がもし970000円だとすると社会保険上の扶養から外れてしまうのでしょうか?
私は今10代後半です

社会保険上の被扶養者に係る所得限度は130万円ですので、それ以内であれば外れることはありません。
なるほど、、、
因みにチャットレディの住民税は4期に分けて支払うのでしょうか?

普通徴収になりますので、4期に分けて納付することになります。
有難う御座います
中西先生のおかげで悩みが解決しました
すみません、
本業チャットレディのみでの年収が130万円以上だと社会保険上の扶養から外れるというのは
月に何万円までしか稼いではいけないという決まりはあるのでしょうか?
ネット検索によると見込みで決まると書いてあったのですが…
それと106万円以上稼いだ場合も社会保険に加入する場合があると書いてありました
やはり年収100万円程度にした方がいいのでしょうか?

チャットレディの収入は事業所得又は雑所得になります。
106万円以上で社会保険加入というのは給与所得者のケースですので、あなたの場合は該当しません。
なお、130万円を12ヶ月で割ると108,333円になりますので、この金額を超えないようにされたらいかがでしょえか。
そうなんですね。親と同居している場合でも1年間の年収が130万円を超えなければ心配ないのでしょうか?
本投稿は、2021年09月06日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。