譲渡所得の確定申告について
不動産を売却したので譲渡所得がでました。確定申告について教えてください。①税率の基となる所有年数とは相続してから売却日までですか②自分で購入した不動産と異なり相続した場合の「取得費」がいまいち分かりません。どのようなものがありますか③『10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例』の居住年数の条件は父の居住年数ではなく相続人の年数でよろしいでしょうか(すなわち適用できない)④譲渡所得に対して住民税がかかるようですが、支払い方法はどうするのでしょうか。通常通り翌年の給与から天引きされるのでしょうか。それ単体で支払うものでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
取得費は、被相続人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
相続によって取得したときは、被相続人の取得の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれます。
住民税の納付書は、お住いの自治体から送られてきます。
一定の要件を満たせば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例があります。
No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

中島吉央
住民税は、普通徴収を選択すれば譲渡分について自分で納付(自治体が納付書を送ってくる)しますが、選択しなければ特別徴収となり、給与から天引きされます。
早速ありがとうございます。大変助かります。
この不動産は母から相続したものですが、実際父が購入しその父が亡くなった際に母が相続したものです。この場合は父が取得した年からが所有年数になるのでしょうか。また被相続人の母ではなく父が購入した場合でも購入代金や手数料などが取得費として計上できるのでしょうか。
本投稿は、2021年09月17日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。