No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について教えてください。
・借地権付き家屋も対象になりますか
・適用条件に「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」とありますが、それ以前に建築したのち改築した場合も適用になるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
土地の上の権利もOKなので借地権もOKだと思います。
「改築」がダメという記載はないようです。でも100%建て替えで、昔の建物の滅失登記があるなら、それはダメなような気がします。この辺の判断は売る家のある自治体の判断になると思います。放置空き家対策でやっているので、幅広く認めてくれるのではないかと思います。家のある自治体に問い合わせをしてみてください。自治体がOKなら税務署も100%OKです。
ありがとうございます。問い合わせようと思います。
本投稿は、2021年09月17日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。