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チケットの転売と雑所得の計算方法について

今年に入ってチケットが売買出来るアプリを通して50万円程の売上があります。
ですが、同じチケットアプリ内で50万円程の購入もしています。
この場合、雑所得は0と計算して大丈夫なのでしょうか?

現在学生で、親の扶養内や確定申告の関係で不安になり質問させて頂きました。
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

転売したチケットの所得計算(雑所得)は、以下の様になります。
売却金額50万円-売却したチケットの取得費=雑所得金額
従いまして、アプリ内で購入したチケット50万円を売却して売上が50万円であれば、所得金額は0になります。しかし、アプリ内で購入したチケットを売却していなければ、所得金額を計算する取得費に含まれません。

ご回答ありがとうございます。
つまりA公演を売却して得たお金で、同額のB公演を買っている場合は、差引して雑所得を0とみなすことは出来ないということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

何度も申し訳ありません。
その場合私の合計所得は扶養内の条件である48万円を超えてしまいます。
こういった雑所得での収入は必ずバレて、来年以降親の扶養から外れることは確定してしまうのでしょうか?
こういった仕組みがあったことを知らなかった為、非常に焦っています…

相談者様が他に給与所得があり雑所得と合わせた合計所得金額が48万を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。扶養から外れるのは今年だけで、来年は合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になります。

本投稿は、2021年09月27日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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