確定申告期限を過ぎた住宅購入時の親からの贈与(非課税)について
2013年1月、マンション購入のため親から2000万頂きました。内訳は、
①省エネ対象物件ですので住宅購入時の贈与税1500万(非課税)
②一年間110万(非課税)
合計1610万を非課税贈与扱い
③残りの390万円は借金とし、契約書を取り交わしました。
なお、入居開始は2013年3月より。
今年2017年に入り、当時2013年に非課税1610万贈与について税務署に確定申告していないことに気付きました。今から税務署へ確定申告し、認められますでしょうか?
また、認められない場合の対処方法をご教示ください。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。したがいまして、当非課税の規定の適用は難しいものと思われます。
現状ですと期限後申告(基礎控除額(110万円)(暦年課税)の適用はあります)の扱いになるものと思われます。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
早速回答いただきありがとうございます。当非課税対象の適用とならない可能性が大である旨、了解いたしました。回答頂きました内容を踏まえ更問で申し訳ありません。やはりこのまま放置すべきでないと思いますので、税務署にこの旨申告したいと考えています。その際、具体的な納税額を概算でご教示いただけないでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
2013年において1610万円の贈与を受けた場合の贈与税(暦年課税で、特例等の適用がないものとした場合)は、525万円となります。なお期限後申告となります無申告加算税(本税の5%)と延滞税が生じるものと思われます。ご参考願います。宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうこざいました。大変勉強になりました。ありがとうこざいました。
本投稿は、2017年03月21日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。