在宅ワークの確定申告の必要性
現在、結婚して夫の扶養に入っております。
献立作成の仕事を自宅でしており、取引会社は1社のみで、請負契約です。
給料はデータ完成分が振り込まれる形です。
収入は年間70万円ほどになります。
経費については電気代の一部ぐらいでほぼ発生していません。
①在宅ワークの場合、家内労働者の必要経費特例が受けられると聞いたのですが、その特例は受けられるのでしょうか。
その場合、何か手続きは必要でしょうか。
②私のような収入の場合でも確定申告は必要でしょうか。また、夫の年末調整で手続きが可能な場合、
収入欄は0円で良いのでしょうか。
③生命保険控除は夫の会社で受けても良いのでしょうか。(支払い口座は私の名義になっています)
昨年は前職の収入があったので、確定申告をしました。
今年の1月から扶養に入り、分からないことだらけなので、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.家内労働者等の必要経費の特例55万円は、以下の条件に当てはまるのであれば認められると思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
条件を満たすのであれば、特に手続は必要ないと思います。
2.合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。ご主人の年末調整においては、合計所得金額の見積額を報告することになります。
3.引落口座が相談者様の口座の場合は、ご主人の方での控除はできません。

1.の条件である給与収入は65万円未満ではなく、55万円未満です。訂正いたします。
ご回答ありがとうございます。
確認になりますが、
①在宅ワーク(約70万円)以外の収入は無いので、
特例に該当という解釈で大丈夫でしょうか。
②年末調整には在宅ワークの実収入金額を記載し、
生命保険控除は、結局は私個人で確定申告する
との解釈でよろしいですか?
何度も申し訳ございません。

①特例に該当することになります。
②年末調整では、収入金額ではなく所得金額(収入金額-経費)の見積額を記載します。生命保険控除は、相談者様が確定申告で控除することになります。
ありがとうございます。
なんとか理解できました。
②について、仮に収入が70万円の場合、
収入70万-特例の55万=所得15万ということでよろしいですか?

所得金額の見積額の計算は、相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年10月05日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。