仮想通貨の確定申告
Aとういう銘柄の仮想通貨を5万円分購入、Bという銘柄の仮想通貨を15万円分購入後、
Aが38万円になった時、Bが1万円になった時に利確。
合計の儲けは19万円になりますが、雑所得として確定申告をする必要はないという認識で間違い無いですか? もしくはAが+33万円なので確定申告をしなければらならないのでしょうか?
また、入金は2020年11月、利確は2021年8月ですが、昨年の入金額も経費にできますか?
確定申告のことを何も知らないまま仮想通貨を始めて後悔です。。
税理士の回答

中島吉央
相談者様が、年末調整で完結し確定申告をしなくてよいサラリーマンであれば、損益が確定したものが19万円であるならば確定申告不要です。
ただし、住民税の申告は必要です。
本投稿は、2021年10月10日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。