雇用契約のバイトと業務委託のバイト(塾バイトと家庭教師)の掛持ちにおける確定申告の必要有無に関して
今後、塾講師(雇用契約)と家庭教師(業務委託)のバイトを掛け持ち予定なのですが、確定申告に関してご教示いただけますと幸いです。
※諸事情により先日会社を退職し、現在、親の扶養に入っております。扶養から外れない程度にバイトをするにあたり、今回の疑問が出てきました。
[質問内容]
ネットで塾と家庭教師の掛持ち時の確定申告に関して調べると下記の2つの情報が出てきて混乱しています。
どちらの情報が正しいのでしょうか?
①所得(塾の収入から給与控除の55万円を引いた金額と家庭教師の収入の合計)が48万円を超えるならば、確定申告が必要という情報
②家庭教師の収入が20万円を超えると確定申告が必要という情報
もし、①が正しいのであれば家庭教師の収入が20万円以上でも確定申告は不要になるかと思います。
(例)塾の収入が年48万円、家庭教師の収入が年36万円の場合
所得=(塾収入)48万ー(給与控除)55万+(家庭教師収入)36万=29万円。
所得が48万円以下のため①の場合で考えると確定申告は不要。
②で考えると、家庭教師の収入が20万円以上になるので、確定申告が必要。
おそらく私が情報を正しく理解できていないだけかと思いますが、どちらが正しいのかご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
②は、いわゆる一定の給与があるサラリーマンを前提と考えていただければと思います。
相談者様の場合、①で考えていただければと思いますが、給与所得48万円の場合、給与所得控除は48万円となります。
ご回答ありがとうございます。
計算の間違いに関してもご指摘いただきありがとうございます。
理解がまだ十分でないため申し訳ございませんが、追加で下記3点に関してご教示いただけますでしょうか?
①塾の収入が年48万円、家庭教師の収入が年36万円の場合
塾の方で毎年年末調整を行うと思いますが、この場合も①の考えで確定申告は不要という考えで良いでしょうか?
②今年9月に退職した時点での前会社の収入が300万ほどでした。
10月から塾を月4万、家庭教師を月4万ほど行った場合、今年の年末調整は塾の方で行われると思いますが、この場合の確定申告の考え方をご教示いただけますと幸いです。
[A]①の考えだと所得が48万円以上になるので、家庭教師分の収入を自分で確定申告する必要がある?
[B]収入が一定以上あるということから、②の考えで家庭教師の収入が年20万円以内なので、確定申告は不要?
③退職時に慰労金(一時所得)や退職金をいただいたのですが、こちらは今回の所得を考える上では関係ないという認識であってますでしょうか?
お手数おかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年10月10日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。