確定申告で経費を申請できますか?またフリーランスになりますか?
どちらの会社ともスポット勤務として、1ヵ月の雇用契約を結びました。
給与明細を見るとどちらも交通費は、1日一律1000円
同じ月に医療法人Aに月15回勤務
月収45万円
所得税は乙欄で引かれる
医療法人Bとは、月5回の勤務で月収15万円
所得税は乙欄で引かれる
現場までは自宅から40kmほどあり
ガソリン代と高速代あわせて1日1000円では足りませんでした。
足りないぶんを確定申告で請求したいと思っていますが可能ですか?
また、仕事で必要なユニフォームやバッグ、シューズの購入もしております。
自分は世帯主で家族を扶養しております。
扶養家族は、現在無職で今年は100万くらいの収入しかありません。
家族に車で送迎してもらった日もあります。
送迎してもらった日は、日給5000円渡していました。
スポット勤務ということで、国民健康保険でしたし、雇用保険にも加入しておりません。
確定申告で請求できる経費と、上記の医療法人からの収入は、給与なのか?事業所得なのか?知りたいです。
友人はフリーランスになるのではないかと言っていました
税理士の回答

回答します
雇用契約の場合、その収入(所得)は「給与所得」に該当します。乙欄という源泉徴収の方法も、給与所得の源泉徴収の仕方になります。
給与所得の場合には原則「給与所得控除(最低55万円)」として法的に必要経費が決められていますので、実際にかかった交通費などの経費を計上することはできません。
また、支給された交通費や通勤費は「非課税」として取り扱われていたと思います。事業(雑)所得の場合は、交通費などは非課税ではありません。仮に事業所得であった場合も家族に対する給与は原則経費に認められません。
なお、「原則、交通費など実際にかかった交通費が控除できない」とお伝えしましたが、ユニフォームや交通費の合計額が「給与所得控除額の1/2以上」かかっていた場合はなどは確定申告時に「特定支出」として認められることもあります。
国税庁HPから「特定支出」の説明箇所を参考箇所を添付します。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
上記の分とは別に業務委託契約の収入もあります。
交通費は支給されておらず、車で高速を利用して通勤しておりました。
業務委託のガソリン代と高速代とユニフォームの請求について
確定申告のどの項目に記載すれば宜しいでしょうか?
また、業務委託の収入については、確定申告のどの項目に記載すれば宜しいでしょうか?

回答します
業務委託の場合、その勤務内容や責任の内容にもよりますが、事業又は雑所得となると解されます。
※ 契約が業務委託の名称であっても、空間的・時間的拘束がある場合は給与所得となるケースがあります。源泉所得税がある場合は給与となっている可能性が高くなります。念のため報酬の支払者にご確認ください。
そのうえで、主たる収入が「給与」の場合、当該業務委託収入の所得区分は「雑所得」となります。
確定申告書上は、第2表の雑所得の箇所に「収入金額」とガソリン代などは「必要経費」の欄に記載します。
その上で、確定申告書第1表に収入金額と差引の「所得金額」を記載することになります。
なお、収支内訳書を作成する場合はガソリン代などは「車両費」としての科目を、ユニフォームまどは「被服費」若しくは雑費の科目に記載し、所得金額を算出します。
必要経費欄に当該科目がない場合は、適宜空欄に当該科目を作成して記載します。
収支内訳書は、白色申告の事業所得者が作成するものですが、令和4年分から1000万円を超える収入の雑所得にも作成することになりました。
参考に様式を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
事業か雑所得か?どちらになるかですが
業務受委託契約書には
本契約の有効期限は2021年4月1日から2022年3月31日までとする。
業務遂行の場所は、甲の指定する場所とする。
と記載あります。
勤務時間については、場所により異なりますが
8:30~18:30が多かったです
給与支払明細には
基本給360000円 課税対象額360000円 所得税73100円 非課税通勤手当0円 と記載あります。
どちらになるでしょうか?

支給金額と税額を拝見したところ、給与所得(乙欄適用)として取り扱われているようです。
業務委託という名称だけでは、事業・雑・給与の可能性がありました。
事業か雑かの判定は、貴方の主たる収入が他の所得である場合「雑所得」となります。
なお、給与か事業(雑)かの判断は時間的・空間的拘束の他、従属的な立場であるか否かなど、総合的に判断することになっています。
そこで、「給与支払明細書」(ここで既に「給与」とうたっています)に記載された税額から推察しますと、給与所得として支給されていると思われます。
混乱を生じさせたようで大変申し訳ございませんでした。
そうなると、会社からは業務受委託契約なので
フリーランスになりますので、交通費やユニフォームは、経費で対応するようにと説明がありました。
実際に給与支払明細書にも交通費は支給されていませんし、所得税がたくさん引かれるのも、フリーランスだからと言われました。
ここの会社では5月と9月に依頼された日に勤務しました。
同じ月に他の会社で勤務しておりません。
この会社だけです。
フリーランスと、言われたので、保険の話も一切なく
ずっと国民健康保険です。
給与所得になると、交通費などを確定申告で経費として対応できなくなりますよね?
騙されたのでしょうか?

回答します。
「フリーランス」及び契約が「業務委託契約」という名称だけで、事業か給与かの区分はできません。
また、騙されたかどうかについてもなんとも言えませんが、給与であった場合、説明と違うとして再度お話をされてはいかがでしょうか。
ただし事実関係として、源泉徴収税額については、報酬の支給額と税額から給与所得の「乙欄」が適用されていると思われます。
なお、報酬・料金等であれば、どの報酬週に該当するかにより若干の違いはありますが、税率は10.21%になります。
※医師への報酬は、源泉徴収を要する「報酬・料金等」に規定する報酬の区分に入らないと思います。
一度その病院(会社)に確認されたうえで、交渉されることをお勧めいたします。
なお、給与所得者の場合、経費を別途計上することはできませんが「特定支出」にかかる控除の方が「給与所得控除」より多い場合は、その控除を選択ができます。しかし、「給与所得控除」の金額の方が大きくなるケースが多いと聞きます。
国税庁HPから、「給与の源泉徴収の税額表」と給与所得者の「特定支出控除」の説明箇所を添付します。
「税額表」は3枚目 5ブロック目 359,000以上362,000未満 の右端をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
「特定支出控除」はこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
それでは、給与ということになりますと
交通費と被服費あわせて7万円程なので
経費として計上できません。
給与所得なら
乙欄の税金73100円-甲欄の税金13320円=59780円は
戻ってくると思って宜しいでしょうか?
同じ月に勤務したのは、この会社のみで、他の会社とは、契約しておりません。
他の月は他の会社と1ヵ月毎に雇用契約を結んでおり
その会社の所得税も乙欄で引かれております。
同じ月に1つの会社でしか勤務してない場合は
確定申告すると、差額分の所得税が戻ってくると思って宜しいでしょうか?

回答します。
給与所得であれば、交通費や被服費は別途経費とすることはできません。(給与所得控除で経費は法定で控除いたします)
確定申告により、源泉徴収された税額と年税額の差額の精算を行いますが、還付になるか納税になるかは計算をしないと分かりません。
なお、同じ月に勤務したか否かに限らず「扶養控除申告書」を提出していない勤務先では、乙欄を用いて源泉徴収を行います。
「扶養控除申告書」を提出した場合は甲欄が適用され、また、年末まで勤務された場合、年末調整で所得税の精算がをされますが、乙欄にかかる所得税の精算はされていませんので、甲・乙併せて確定申告により所得税の精算をすることになります。
所得税法は累進課税を取っていますので『「還付」になるか否かは計算(確定申告書を作成)しないと一概には申し上げられません』という回答になります。
本投稿は、2021年10月12日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。