不動産所得による確定申告必要性について
現在不動産所得(収入から経費をひいた状態)が年間29万ほどあります。
①基礎控除があるので、今まで確定申告をしてきませんでしたが、ある人に20万以上の所得があるなら確定申告が必要なのでは?と言われました。どちらが正しいですか?
②10月よりバイトを始めて、これから月に4万円程度の収入があります。(交通費は含まず)今後仕事をこの収入ペースで何年か継続するとして、今年度、また来年度以降確定申告の必要の可能性はありますか?
税理士の回答

行方康洋
①について
給与所得があり、年末調整をしている場合に、その他の所得が20万円以上ある場合は確定申告をしなければいけないというものです。年間所得が不動産所得29万円のみであれば、確定申告は不要です。
②について
10月から12月のアルバイトによる収入が、計12万円くらいであれば、確定申告は不要です。給与所得については、55万円までの収入は給与所得控除の範囲内となり、給与所得はゼロ円と計算します。月4万円くらいであれば、年間通して働かれても確定申告は不要でよろしいかと思います。

来年のことも考えて給与は12ヶ月受取ると考えても、ご相談者様の所得は下記の通り基礎控除の48万円以下ですので申告不要です。
① 給与所得
4万円×12ヶ月=48万円
48万円-給与所得控除48万円=0円
②不動産所得 29万円
③合計所得金額
給与所得+不動産所得=29万円
行方先生、松井先生
お二方とも早速のご回答どうもありがとうございました。大変助かりました。
申し訳ありません、追加で質問させて頂きたいです。先程の質問の続きでもし、アルバイトの収入が月4万円を超える場合、不動産所得が変わらず年収29万の場合
①103万(基礎控除と所得控除)一29万=74万
で、74万円までの収入なら確定申告の必要はないという認識でよいのでしょうか。
②①に基づき、アルバイトの収入と不動産所得を合わせて103万以下なら、主人は配偶者控除を受けられるという認識でよいのでしょうか。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

103万円の基準は給与所得のみの方です。
これは基礎控除48万円と給与所得控除が最低55万円あるためです。
給与収入が給与所得控除の最低額55万円以下のときは、給与所得がゼロ円になるだけで、他の所得(不動産所得)からも給与所得控除を差し引けるわけではありません。
計算方法は先の回答のとおりで、合計所得金額が48万円を超える場合は、確定申告が必要です。
また、ご主人が配偶者控除の適用を受けるためには、ご相談者様の合計所得金額が48万円以下であることが要件の一つになります。
なお、ご相談者様の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合は、ご主人で配偶者特別控除の適用を受けることができる可能性があります。
国税庁HP: 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
国税庁HP: 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁HP: 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
松井先生、ご丁寧にありがとうございます。基本的なところを勘違いしておりました。
リンクも貼っていただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年10月12日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。