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家内労働者 セーフティ共済

家内労働者の特例で経費が55万円認められている場合、セーフティ共済経費として120万円があるときは、経費はは55万+120万円の合計額でよいでしょうか?

税理士の回答

家内労働者の必要経費の特例に係る所得税法規定を読むと、
「事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が55万円に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法上の必要経費の規定にかかわらず、55万円とする。」となっています。
つまり、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用する場合、実際の必要経費が55万円以下の場合は55万円とするということであり、
セーフティ共済掛金は実際の必要経費に該当するため、実際の必要経費が55万円を超えることになりますので、「家内労働者等の必要経費の特例」は適用できません。もし、適用すると120万円の必要経費は認められず、55万円だけになってしまいます。

本投稿は、2021年10月13日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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