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確定申告で障害者控除をすると勤務先にわかりますか?

平成25年にパート社員として入社しましたが、
勤務先には障害者であることを伏せてありますので
(今後も伏せておきたい)
会社の年末調整で障害者控除をしていません。
●住民税は給与から天引きされています。
●住民税決定通知書は給与明細に同封されます。
●マイナンバーは会社に届けています。
●障害年金を受給しています。
●国民健康保険です。

【質問1】
会社での年末調整後に自分で障害者控除の確定申告をしたら、
以降の住民税が安くなるなどの理由で
障害者であることが会社に知れるでしょうか?

【質問2】
質問1で、もし会社に知れるとしたら、
今年、平成28年分は確定申告しないで、
一昨年以前(25年・26年・27年)の3年分だけ
遡って確定申告しても、同じことでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

特別徴収(給与天引き)される個人住民税の税額は、市町村から会社(特別徴収義務者)と従業員(納税義務者)に通知されることになっていますが、納税義務者用は、直接、従業員本人に送付されるのではなく、会社を経由して交付される仕組みとなっています。
そして、納税義務者用の税額通知書には、会社が知る必要のない給与所得以外の所得情報や控除情報(障害者や寡婦等)が含まれていますが、その情報に係る部分について秘匿措置(シール貼付等)を講じないまま税額通知書を会社に送付している市町村もあります。
そのため、税額通知書に秘匿措置が講じられていないと、知られたくない情報が会社の経理担当者等に知られてしまう可能性があります。
相談者様のお住まいの市町村ではどのようにして税額通知書を送付しているかを、直接市町村の担当課に確認されるのが宜しいと思います。過年度の還付の方法についても一緒に確認されることをお勧めします。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございました。
前年分の還付額は
翌年の住民税で過不足の調整をして支払うということですが、
一昨年以前(25年・26年・27年)だけを申告して、
受け取る還付金は、直接口座に振り込まれるということですので、
納税義務者用の税額通知書や給与明細には
反映されず、勤務先にはわからないと思うのですが、
いかがでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
H25年・26年分の所得税の確定申告に基づいて計算されるH26年・27年分の住民税の納付が完了していますので、還付される場合には会社に通知等は行かず本人に通知されて還付を受けることとなります。従って、H25・26年分に関してはすぐに確定申告をされても問題はないかと考えられます。
しかし、H27年分の確定申告については、それを基準とする28年分の住民税の納付が完了していませんので、確定申告書の提出の後、会社が特別徴収する住民税が調整されることとなるため、通知書が送付され、会社に知られる可能性があります。
そのため、28年分の特別徴収が完了した7月以降に確定申告をされたほうがよろしいかと考えます。
なお、この取扱いも市区町村によって異なる可能性もありますから、今一度市区町村の担当課に確認されることをお勧めいたします。
宜しくお願いします。

追加の質問にもご丁寧に教えていただき、
ありがとうございました。

最初の質問をさせていただいた後に、
他の相談者様の過去の投稿を見てましたところ、
私と同じような質問とご回答があり、
大変失礼いたしました。
また、それにもかかわらず、
ご親切にお答えいただきましたことに、
大変感謝いたしております。

お教えいただいたことを念頭に置いて、
確定申告させていただきます。
本当にありがとうございました。


本投稿は、2017年03月30日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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