収入が少なくても二ヶ所以上で働いた年は確定申告は必要か
会社員の夫の扶養範囲内でパートをしている主婦です。
平成28年は、1月から5月まで一ヶ所、6月に一ヶ所、9月から現在まで、というように違うパート先三ヶ所にいました。
9月からのパート先には現在も引き続き在職しているので平成28年の12月に過去の二ヶ所の職場に源泉徴収票をもらえば良かったのですが、一ヶ所もらいそびれてしまい、処理できませんでした。
自分で元の職場に源泉徴収票を請求して確定申告しようと思いましたが、よく考えたらどこのパート先でも収入はほとんど月に6万から8万円代であり、9万近くいった月だけ所得税140円から200円程度ひかれてました。
でも年収は全部で68万円程度でしたので、税の払いもれなどないはずで、確定申告の必要はないように思えますが、それでも申告しておかないといけないですか?今の職場に迷惑がかかるようなことはありますか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
給与収入が103万円未満であれば源泉徴収された所得税が還付されます。あなたの収入金額であれば申告義務はありませんが、申告したほうが有利ですね。その際には貰いそびれている源泉徴収票も必要となります。以前の勤務先に連絡して取り寄せましょう。
遠方まで時間割いていっても戻るのは数百円のことなので、行かなくて良さそうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月30日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。