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個人事業主登録初年度の売上の計上方法について

今年、個人事業主として開業します(11月予定)。
開業以前から、業務委託契約に基づく僅かな収入(5~10万円/月)がありましたが、今後、新規契約の締結も見込まれることから、開業することとしました。

質問は、同一の業務委託契約に基づく今年1月から10月(開業以前)までの収入と、11月以降(開業以降)は、区分するのでしょうか?
つまり、同一契約に基づく収入であっても、開業前は確定申告書の「雑収入(業務)」とし、開業後は青色申告決算書に基づく「売上金額」および「所得金額」を計上するのでしょうか?

よろしくご教示願います。

税理士の回答

税務署に届け出た開業日をもって開業前は確定申告書の「雑所得(業務)」とし、開業後は青色申告決算書に基づく「売上金額」および「所得金額」を計上するのがいいと思います。

本投稿は、2021年10月20日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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