専業主婦の確定申告について
調べても詳しく出てこなかったのでご相談です。
専業主婦で夫の扶養に入っています。
パート等の仕事はしておらず不要になった下着や仕入れた下着を販売してます。
最近仕入れた額と収入額を記録するようになりました。
数ヶ月前は何も記録してないので得た額が分かりません。1/1〜12/31の全ての記録がなくても48万円(45万)(+経費【仕入れ額や送料や資材】)を越えていたら確定申告はした方がいいですか?
非課税なのかも難しい所だと思うのですが…
あと、ネットで購入した物はレシート等がないですがアプリ等に記録しているだけで経費の証明になりますか?
48万円+経費の額でプラスになっていなかったら確定申告は不要という解釈で合ってますでしょうか?
税理士の回答

所得金額(収入金額-仕入-経費)が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、個人の不用品の売却は課税の対象外になります。また、ネットで購入した物でレシート等がない場合は、金額が分かる証憑があれば経費の証明になります。
本投稿は、2021年10月22日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。