大口の現金手渡しは経費として問題あったりするのでしょうか?
私はフリーでアフィリエイターをしているのですが
1つのビジネスモデルとして広告収入にて月800万円が売上として入金されて振込でなく現金で計770万円を仲介している業者に手渡しする場合は経費認定等は可能だったりするのでしょうか?
何か書面を用意すれば可能等あったりしましたらご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の三田と申します。
現金として仲介手数料をお支払の場合に、それを経費とするには原則として相手方の発行した領収書が必要となります。
何らかの理由により領収書が無い場合には日付、相手方の名称、支払った側の名称、内容を記載した伝票を残しておく必要があります。
証拠書類が無い場合には経費として認められないだけでなく、消費税の計算の際にも仕入れ税額控除ができなくなります。
本投稿は、2015年03月10日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。