業務委託契約時の確定申告をしなくて良い場合について
他の方の相談にて
「確定申告の基礎控除は48万円です。基本的には、事業などで得た収入から経費を差し引いた金額である所得が48万円を超えなければ、所得はゼロとなり、確定申告の必要はありません。」
とあったのですが、
読んで字の如く、その年度は経費の内容等を、確定申告をして証明しなくても良いという事で間違いないでしょうか?
またこの場合に注意する点などありましたらご教示ください。
税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。その場合でも、収入金額、経費についての証憑は保存しておく必要があります。
ありがとうございます。
経費についての証憑は保存しておきます。
本投稿は、2021年10月26日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。