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仮想通貨架空サイトへの送付時の確定申告

仮想通貨を外部サイトに送付しましたが誘導された架空サイトで引き出しができない状況です。
その場合でも申告は必要でしょうか?
送付のみで形式上は売買はしていないかと思いますが、いかがでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨を取得し預け替えしたのみではまだ利益が発生していません。これを売却し利益が発生したときに申告が必要となります。

本投稿は、2021年10月27日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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