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譲渡所得について

30代公務員です。
まずはじめに遊戯王カードを売って得た所得は譲渡所得になるのでしょうか。
きっかけは実家に眠っていた遊戯王カードをヤフオクやフリマサイトで売ったことです。約13万円で売れました。それ以降再び遊戯王カードに興味が出てヤフオクやフリマサイトで気になったカードがあれば購入し、思っていたのと違い気に入らなくなれば手放すために再びヤフオクやフリマサイトに出品していました。
カードの価値などの高騰から予想以上に高く売れてしまった時もあり、経費などを引いて約60万円の収入になりました。この場合譲渡所得ならば
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円
の計算式でよろしいのでしょうか?
また、これが20万未満であれば確定申告は必要ではなく、住民税申告のみでよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

カードが個人の不用品であれば、課税の対象外になると思います。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得課税の対象となります。30万円以下であれば、生活用動産の譲渡になり非課税になります。
なお、譲渡所得の対象になる場合は、相談者様の記載された計算式で所得金額が20万を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2021年10月28日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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