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チケット転売の確定申告について

こんばんは。

アルバイトをしていた学生です。

先月行く予定だったコンサートに行けなくなってしまいチケ流で、定価8,000円のチケットを1枚当たり60,000円として4枚転売しました。アルバイトなどで給与所得がある場合、チケ流やフリマサイトなどの雑所得が20万以上だと確定申告が必要になるとの認識なのですが、これは合っていますか?

60,000円×4枚なので24万となり確定申告が必要な金額ですが、実際にはそこからチケ流の販売手数料が20,000円ほど引かれており、口座に入った金額は22万ほどです。さらに、チケット当選時に定価分を8,000円×4枚で32,000円振り込んだのですが、販売手数料と定価分の金額を除いた金額が所得になるのでしょうか?それとも、販売手数料のみを引いた金額が所得なのでしょうか?

販売手数料のみを引いた金額が所得なら22万なので確定申告が必要かと思いますが、チケットの定価×枚数分も引いて考えるなら、22万(売上)ー2万(販売手数料)ー32,000円(定価分)で168,000円となり20万以下なので確定申告はしなくて大丈夫ということでしょうか?所得の求め方がよくわからなくて。。。

また、アルバイトに関しては今はもうしておらず、短期アルバイトを三箇所ほどでしていて合計の給与所得は50万ほどです。

チケ流でここまでの金額を売上たのが初めてなもので、確定申告しなかったら親に迷惑をかけるのかと不安で。。。また、雑所得の確定申告以外に何かしなければならないことがあったら教えて頂きたいです。

税理士の回答

24万(売上)ー2万(販売手数料)ー32,000円(定価分)で188,000円が譲渡所得となると思いますが50万以下なので確定申告不要です。

本投稿は、2021年10月30日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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