所得の内訳書
個人の確定申告で所得の内訳書をつけなければならないのはどのような場合ですか?また、長期譲渡所得がある場合、譲渡所得の内訳書を作りますが、この場合、長期譲渡所得の内容を別途所得の内訳書にも転記するのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「所得の内訳書」は、多くの報酬などの支払先があり、確定申告書第二表の「所得の内訳」に書ききれない場合に、この書類を作成して添付します。譲渡所得の記載はしません。
分離課税の譲渡所得は、「譲渡所得の内訳書」に記載した内容を、確定申告書第三表の「分離課税の短期、長期譲渡所得に関する事項」に転記します。
本投稿は、2021年11月02日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。