海外で購入したものの日本での販売について
現在、海外に在住しております。
数年後に日本に帰国の予定なのですが、帰国後にこちらで購入したものの販売を考えています。
私自身が現在使用しているものと、販売目的で購入したものの2種類があり、領収書等は出来る限り保存し、その月の円のレートで計算してあります。
店舗での販売を検討しています。
そこで、申告時にこの2種類は分けて申告するべきなのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
生活動産については、譲渡しても所得税は課されないこととされています。
ただし、宝石貴金属、書画骨董などは、1組30万円を超えるものは、除かれます。
従いまして、それら生活動産の譲渡非課税を適用できるものは、そもそも申告納税不要ですので、申告しません。
それ以外の販売用のものは、事業用の棚卸資産の販売、ということだと思いますので、売上、仕入れを計上して、決算申告する、ということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月12日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。