税理士ドットコム - [確定申告]海外で購入したものの日本での販売について - こんにちは、生活動産については、譲渡しても所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外で購入したものの日本での販売について

海外で購入したものの日本での販売について

現在、海外に在住しております。
数年後に日本に帰国の予定なのですが、帰国後にこちらで購入したものの販売を考えています。
私自身が現在使用しているものと、販売目的で購入したものの2種類があり、領収書等は出来る限り保存し、その月の円のレートで計算してあります。
店舗での販売を検討しています。
そこで、申告時にこの2種類は分けて申告するべきなのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
生活動産については、譲渡しても所得税は課されないこととされています。
ただし、宝石貴金属、書画骨董などは、1組30万円を超えるものは、除かれます。
従いまして、それら生活動産の譲渡非課税を適用できるものは、そもそも申告納税不要ですので、申告しません。
それ以外の販売用のものは、事業用の棚卸資産の販売、ということだと思いますので、売上、仕入れを計上して、決算申告する、ということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月12日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226