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換価分割による相続の譲渡所得計算について

土地、建物の相続があり、換価相続となりました。私の持ち分は1/120です。
売却代金=1億円・・・①
固定資産都市計画税清算金=26万円・・・②
仲介手数料=336万円(不動産売買)・・・③
収入印紙=3万円(不動産売買契約書用)・・・④
登記費用=80万円(相続登記)・・・⑤

実際に受取った金額は、
(①+②-③-④-⑤)×持ち分-振込手数料
ということで、80万円弱でした。
相続税は非課税だが、譲渡所得の申告が必要になるということです。

譲渡所得の申告にあたり、以下の点を確認させてください。
1)取得費は不明のため譲渡価格の5%として計算しますが、
 譲渡価格は①+②と考えてよいか?
2)譲渡費用は③+④となり、⑤は譲渡費用には含まれないと
 考えてよいか?
3)司法書士より、売買契約書(写)、領収証(写)、仲介手数料領収書(写)、登記費用領収書(写)、遺産分割証明書、登記全部事項証明書(写)など、計算に必要な書類をもらいました。e-TAXで確定申告をするつもりですが、これらの書類は別途郵送などで税務署に提出する必要は無いものでしょうか?(特例の適用はありません)


税理士の回答

⑴ それでよいです。
⑵ ⑤は取得費になります。5%とは選択です。
⑶ 郵送による提出は不要です。

本投稿は、2021年11月14日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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