非常勤役員について
現在、私は正社員として働いておりますが、妻を社長にして法人を作ろうと思っています。 その際に、私は非常勤役員となり、役員報酬を月8万3千円に抑えれば、所得税と住民税を確定申告して支払い形で間違っていないでしょうか?
税理士の回答

非常勤役員であっても取締役として会社の経営に参画している実態があれば役員報酬を支払うことは可能です。
非常勤役員の報酬が月83,000円の場合には、他の給与収入と合算して確定申告することが必要になります。
本投稿は、2021年11月15日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。