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アフェリエイトの税金について

アフェリエイトで収入を得ているのですが6カ月の売り上げが60万で報酬として振り込まれるのは消費税も入って66万円になります。
この消費税は確定申告の時は控除になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様が免税事業者であれば、報酬分の消費税は売上に含めて計上されます。控除にはなりません。

免税事業者の人は年間売り上げが1000万以上の人で私は1000万以下なので報酬分の消費税は控除と言う事でいいのでしょうか?

売上が1000万円を超える場合は消費税の課税事業者になります。その場合、売上の消費税は、課税仕入の消費税と相殺されて納付されます。売上が1000万以下の免税事業者の場合は、売上の消費税は売上に含まれ、課税仕入の消費税は仕入や経費に含まれます。

本投稿は、2021年11月16日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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