メルカリの売上の確定申告について
現在ダブルワークをしており副業として働いているアルバイト先からの給与が年間20万円を超えるため確定申告をすることになります。
また不要となったスニーカーや洋服をメルカリにて出品し、売上金額が1年間で90万円近くあります。
営利目的で出品したのではなくあくまで不要となり売却したので購入時の値段よりも安い金額で出品しておりました。
そのため利益自体はあまり出ていないと思います。
しかしながら購入時のレシート等正確な金額がわかるものを処分してしまったため実際の所得がわかりません。(購入時は売却するつもりがなかったため)
確定申告をする際は売上金額をそのまま所得額として記入することになるのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、課税の対象になるのは、営利目的に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
では不用品を売って得た売上は確定申告の際、記入はしなくて良いという認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2021年11月17日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。