相続後の特定口座年間取引報告書について
お世話になります。株の事は全くわかりませんので宜しくお願いします。
1月に義母がなくなり税理士さんにお願いして10月に無事相続税を納めました。
株の譲渡もあり9月末に移管手続きを済ませました。先月末になって特定口座年間取引報告書が義母宛に届き、譲渡所得が250万ほどあります。
今年の3月に税務署の方に1月に亡くなったのなら今年の収入はないでしょうから平成2年分の準確定申告をすれば良い、と言われたので平成2年度の準確定申告は済ませ納税しました。
今回届いた年間取引報告書の譲渡所得は平成3年度の収入として、義母の名前でまた準確定申告をするのでしょうか?それとも私の名前で来年3月に確定申告をするのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
税理士の回答

波多野暁生
遺贈により、取得した株式を令和3年中に売却したのであれば、ご相談者様が来年確定申告して頂く必要があります。(源泉徴収なし口座の場合)
※源泉徴収あり口座の場合は、確定申告不要です。
ご返信頂きありがとうございました。危うく見逃すところでした。
面倒ですが、頑張ります。

波多野暁生
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年12月10日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。