税理士ドットコム - [確定申告]還付となる予定の社会保険料の社会保険料控除についての仕方 - 還付申請をしているので、その分が、今年の控除か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 還付となる予定の社会保険料の社会保険料控除についての仕方

還付となる予定の社会保険料の社会保険料控除についての仕方

コロナの影響もあり、国民健康保険料の減免申請をし受理されました。
2021年内に既に支払ってしまった健康保険料は、翌年1月に銀行口座へ還付になる予定です。

この場合、確定申告時の「社会保険料控除」は適用を外れるという理解で良いでしょうか?
支払ったものの、還付となるものの扱いについて、申告時にどのような処理をしたらよいかご教示をお願いします。

税理士の回答

還付申請をしているので、その分が、今年の控除から外れる・・・と考えてください。

控除に含めてはマズイということでしょうか??

控除に含めてはマズイということでしょうか??
はいそのように考えます。
減免申請を自らしているのですから・・・。

本投稿は、2021年12月18日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,193
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,220