還付となる予定の社会保険料の社会保険料控除についての仕方
コロナの影響もあり、国民健康保険料の減免申請をし受理されました。
2021年内に既に支払ってしまった健康保険料は、翌年1月に銀行口座へ還付になる予定です。
この場合、確定申告時の「社会保険料控除」は適用を外れるという理解で良いでしょうか?
支払ったものの、還付となるものの扱いについて、申告時にどのような処理をしたらよいかご教示をお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
還付申請をしているので、その分が、今年の控除から外れる・・・と考えてください。
控除に含めてはマズイということでしょうか??

竹中公剛
控除に含めてはマズイということでしょうか??
はいそのように考えます。
減免申請を自らしているのですから・・・。
本投稿は、2021年12月18日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。