個人事業主の青色従事者(家族)に対する年末調整について
不動産個人事業で妻を青色専従者にして月8万円支払っています。今年から初めたため買ってがわからないのですが年末調整は必要かどうか、また妻は確定申告が必要かどうか(他の収入はないです)も知りたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答

配偶者の方が令和3年分の扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整の対象になり、原則として年末調整をすることになります。年末調整をすれば、確定申告の義務はありません。
本投稿は、2021年12月21日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。