持家を賃貸に出すときの「事業の用に供した日」
持家を賃貸に出すことになったのですが、事業の用に供した日がいつになるか教えて下さい。時系列は以下の1から6の順なのですが、1から3は年内、4から6は年明けになります。開業日はいつになりますか? 確定申告は今年または来年のどちらになりますか? または自分で決めて良いのでしょうか?
1 不動産屋へ賃貸募集委託書を提出した日
2 家を空にして鍵を不動産屋へ預けた日
3 不動産屋が募集を開始した日
4 壁紙交換とクリーニングを始めた日
5 壁紙交換とクリーニングが終了した日
6 賃借人が入居を開始した日
税理士の回答

土師弘之
開業日とは通常「3 不動産屋が募集を開始した日」となりますが、所得税法上は「業務を開始した日」となっています。
「業務を開始する日」とは「事業所得に係る収入を得ることができる具体的な活動が開始される日」と解されていますので、「1 不動産屋へ賃貸募集委託書を提出した日」を事業開始の日とするのが相当と思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
年内分の確定申告、青色申告に関しまして、教えて下さい。
給与所得者ですが、確定申告は必ず行います。
建物の減価償却費は、「不動産屋へ賃貸募集委託書を提出した日」の月分から12月分までの分を計上すればよいのでしょうか? 壁紙交換とクリーニングは年明けなので、不動産収入は「0」です。
よろしくお願い致します。

土師弘之
不動産を事業の用に供したとは、賃貸を始めた日となりますので、
「3 不動産屋が募集を開始した日」が償却開始日となります。
ただし、壁紙交換とクリーニングを行わないと貸し出すことができないのであれば、「5 壁紙交換とクリーニングが終了した日」が償却開始日となります。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年12月25日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。