特定口座の株式の損益と、副業の雑所得の確定申告と合算できるか?
副業の雑所得が50万ほどあります。
しかし、株式の特定口座(源泉徴収あり)で損益が100万円あります。
この場合、確定申告で合算することは可能でしょうか?
合算できる場合、マイナス50万での確定申告になるのでしょうか?
税理士の回答

株式の譲渡は、株式の譲渡所得になります。
雑所得との相殺、通算はできません。
特定口座の損失は繰越すことができますが、翌年以降の株式の譲渡益との相殺、通算になります。
承知しました。
株式投資は継続するので、損失の繰越はしたいと思います。
本投稿は、2022年01月02日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。