家屋付き土地を譲渡した際の譲渡所得税の宅鄭申告に際して
父がR1年8月に死亡し、家屋付き土地を姉弟甥甥4名で相続となり、R2年6月に各々に分割して土地名義を変更完了(家屋は登記がはいっておらず取り壊すつもりでそのまま業者へ)。
相続人の土地を合算して業者に譲渡する事になり、R2年11月30日に契約書を交わしR3年1月15日に売却金を受け取って受け渡しを完了しました。
名義変更をしてから手放すまで数か月かかっています(相続人の中で、そこに住もうかどうしようか悩んだ者が居たため。それとは別に元々そこに家があった相続人も居るので、その者は一部のみ譲渡)が、各々の名義に分割する際にかかった測量などの費用は、譲渡の際の譲渡費用として計上する事はできるのでしょうか?
税理士の回答

「分割」とあるのは「分筆」を指しているものとして回答いたします。
ご相談者様が質問に記載されている経緯からすると、譲渡することになった以前に分筆及び相続登記を行っており、その譲渡を行うために測量したものではないようですので、分筆や測量の費用は、その譲渡のために直接かかった費用ではなく、譲渡費用に該当しないと思料いたします。
松井様
ご回答頂きありがとうございました。
(分割=「分筆」と表現しないとでした)
やはりそのように考えないとダメですよね。
無理だろうなと思いつつも、我が家は最初から手放すつもりだった為、取りあえずこちらでお聞きしてみようと思った次第です。
早々にご回答頂き感謝いたします。
本投稿は、2022年01月06日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。