固定資産税の必要経費計上時期
固定資産税の必要経費の計上時期についてですが、下記の方法を任意で選んで計上できるようですが。
①1期から4期分の全額を計上
②納期の開始があった日に計上
③実際に納付した日に計上
被相続人が亡くなる日までに1期から4期分を1期の納期限に全納した場合、準確定申告では②を選ぶことはできないんでしょうか?
税理士の回答

被相続人が亡くなる日までに1期から4期分を1期の納期限に全納した場合、準確定申告では②を選ぶことはできないんでしょうか?
ご指摘のとおり、必要経費の算入時期は、3パターンございます。
今回の、準確定申告にあたって、支払は全納されていても、
②の納期到来日に経費計上されても(一部、相続人様に計上)
問題はございません。
本投稿は、2022年01月06日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。