社会保険料控除について
給与所得、事業所得の2つがある者です。
初めて青色申告の確定申告します。
給与所得は、年末調整をしています。
青色申告で確定申告するときも、
給与所得で支払った社会保険料分を控除できるんでしょうか?
その場合、申告書Bの社会保険料の欄や、第1表の社会保険料控除の欄に、源泉徴収票で書かれている「社会保険料等の金額」を書けばいいのでしょうか?
(実際は、やよいの青色申告オンラインの会計ソフトを使う予定ですが)
給与所得(給与所得控除後の金額)+事業所得(収入−経費−青色申告所得控除)-課税所得(基礎控除48万円、社会保険料など)
の金額が、その年の実際の税金が計算される金額分と考えてよろしいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与所得(給与所得控除後の金額)+事業所得(収入−経費−青色申告所得控除)-課税所得(基礎控除48万円、社会保険料など)
の金額が、その年の実際の税金が計算される金額分と考えてよろしいでしょうか?
⇒次のとおりです。
給与所得(給与所得控除後の金額)+事業所得(収入−経費−青色申告所得控除)-所得控除額(基礎控除48万円、社会保険料など)=課税所得
課税所得に応じて税率適用 ⇒ 所得税額
所得税額 - 源泉徴収税額(源泉徴収票記載) = 納付税額
わかりました!
やっぱり基礎控除48万円があるんですね。
その他の計算もやり直してみます。
ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
はい!
とても助かりました。
ありがとうございました。

無事申告を終えられることを祈っています。
はじめて一人で青色申告するので、
心細くて不安ですが、
頑張ります!!
本投稿は、2022年01月08日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。