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確定申告による源泉徴収税の還付について

配偶者控除の対象となる配偶者(妻)が源泉徴収された雑所得(損保の年金払積立傷害保険給付金、生保の年金等)に係る源泉徴収税額は、申告者本人の「税金の計算」上の「源泉徴収税額」に含めることはできますか?

税理士の回答

申告者本人とは、ご主人のことでしょうか。
それはできません。
還付を受けるのであれば、奥様が還付申告をすることになります。

早速にご回答をいただきありがとうございます。
申告者本人とは、主人のことです。
配偶者控除の額が配偶者の所得に影響されるのであれば、配偶者が支払った(源泉聴取された)主人が払う税率よりも相対的に高い税率の源泉税についても、主人の申告で還付請求できるとありがたいのですが。

本投稿は、2022年01月16日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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