フリマサイトの課税対象品について
フリマサイトなどで不用品で以下の種類のものを売らせてもらったのですが、課税対象となってしまうものはございますでしょうか?
・キャラクターグッズ
・トレーディングカード
・プライズ景品
・ゲームソフト
・スポーツ用品
全て不用品として、販売させていただきました。
また、カードやキャラクターグッズなどで何が当たるか分からない商品を購入し、自分の欲しい物ではなかった場合、購入後すぐ売却しても、営利目的と判断はされないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
全て不用品として、販売させていただきました。
自分で思っていても、記載内容から、そうとも受け取れません。
購入して、すぐに売却・・・とか気に記載しています。
そのことが一つの商行為のようにも見えます。
また、カードやキャラクターグッズなどで何が当たるか分からない商品を購入し、自分の欲しい物ではなかった場合、購入後すぐ売却しても、営利目的と判断はされないでしょうか?
営業目的ではないといっていますが・・・そうとられても仕方がないようにも思えます。継続していれば、・・・そうとらえたいです。
記載のものは、上記判断から、すべて申告の対象になるように考えます。
よろしくご判断ください。
ありがとうございます。
全て継続的にと判断されたとして、この場合、利益が元の商品の金額に対して、利益が出ていなければ非課税となる認識でよろしいでしょうか?

竹中公剛
全て継続的にと判断されたとして、この場合、利益が元の商品の金額に対して、利益が出ていなければ非課税となる認識でよろしいでしょうか?
そのように考えてよいです。
購入原価をしっかりと資料をそろえてください。
分かりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月16日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。