年末調整後に仮想通貨を売却し、利益を得た場合について
昨年度、ビットコインを売却したことにより利益が出たため、確定申告を行います。しかし、その利益を確定したタイミングというのが12月29日でした。つまり年末調整後で、すでに源泉徴収票も職場からいただいた後なのです。年内は売却するつもりがなかったのですが、28日に下落したため売却しました。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の「給与所得者の基礎控除申告書」の部分の「給与所得以外の所得の合計額」も0円と記載しました。最初は「控除額の計算」の判定が48万円でしたが、利益を得たことによって合計所得金額が2500万円を超えてしまいました。
ここでお伺いしたいのは、
1.年末調整で控除されている金額が、年末調整後に利益を得たことで適用外になってしまうので、この分を納めなければならないのか。
2.納めなければならないのであれば、どのように納めるのか。先日、源泉徴収票をもとにしてe-taxにて入力をしたところ、納付金額が表示されました。この中に控除分の金額がすでに含まれているのでしょうか。もしくはその納付金額とは別に手続きをして、控除分の金額を納めなければならないのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年末調整の時の基礎控除申告書は、所得金額の見積額を記載します。年末調整後に所得金額に変更があれば、確定申告において調整をすれば問題ないと思います。
素早い回答をありがとうございます。
「確定申告において調整をすればよい」という部分について、もう少し詳しくご教授いただけますでしょうか。e-taxにおいて、源泉徴収票と仮想通貨取引所の年間報告書をもとにして入力をすれば、納税額が表示されますが、その表示される納税額がすでに、利益に対する税金+基礎控除分になっているのでしょうか。それとも、仮想通貨の経費の部分を入力する部分で、購入費に基礎控除額を上乗せして申告するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

合計所得金額が2500万円超であれば基礎控除額は0になり、納税額から給与所得ですでに控除された所得税を引いたのが納税額になります。なお、仮想通貨の経費に基礎控除額は加算しません。
本投稿は、2022年01月16日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。