パート主婦の確定申告(損益通算)について
お世話になります。
会社員の主人の扶養内で働いています。
昨年のパート収入は88万円。
A証券会社での株式譲渡益が約7万円、B証券会社での売却損が約3万円。
昨年、損益通算で約5万円損失の確定申告しております。
この場合、今年も確定申告すれば扶養は外れず還付受けられるかと思っています。
大丈夫でしょうか?
因みにですが。。もしも今回の譲渡益が16万だった場合、
一旦、88+16=104万の収入とみなされ扶養は外れるという認識であってますでしょうか?
そうではなくトータルの収支で考えて
88+16-3(損失分)-5(繰越分)=96万
とみなされるのでしょうか?
細かい話で恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
譲渡損失の繰越控除をする前の所得で判定するため、相談者様の考えでよろしいかと思われます。

中島吉央
同一年の譲渡損益は通算後で考えるので
88+16-3=46なので、この場合は可能となります。
ありがとうございます。
103万で考えるのではなく(55万控除して)48万以内で考えるのでしたね。
88+16-3-55=46ということで、前年度の損失繰越額は加味しない、ということですね。
わかりやすくありがとうございました。
間違った認識でしたら、返信お願いします。
本投稿は、2022年01月20日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。