途中入社員の年末調整
いつも参考にさせていただいてます。
途中入社の社員の年末調整を、前の源泉徴収票を税理士さんが見落として、現会社分だけで計算してしまいました。もちろん、源泉税の納付は現会社だけの対象として(源泉―年末調整還付金)差し引いて、他の社員分との合計で税納付してしまいました。
それを伝えたら、”もう、納税しているなら年末調整の修正面倒だから、前の会社の源泉徴収票と今の源泉徴収票で、本人に確定申告してもらって”、と言われました。私としては、ご本人忙しい中こちらの不手際で、確定申告していただくことが申し訳ありません
ちなみに、
法定調書はまだ作成されてないので、税務署にはデ―タは流れてません。
納税済みの場合、その後に何事もなかったように本人が2社分の「給与所得」として「確定申告」と住民税の申告書を提出することに、不都合はないのでしょうか。
正直、この税理士さん、色々説明をはしょられてよく分からないことが多いので、不明なことが多く、こちらで再確認として、
ご教示お願いいたします
税理士の回答

竹中公剛
税理士さんの資質の問題です。
見落としたのなら、なおさらだと考えます。
正確に行ってください。と、強く強く、主張ください。
お安い報酬で色々お世話頂いているので関係を悪くできませんし、性格的に言えません。
社員さんのかわりに私が確定申告の書類を作成してあげる(提出はご本人にしてもらって)ことは問題ないですか?

竹中公剛
資格のある人か本人以外しか、確定申告書を作成できません。
よろしくご理解ください。
了解いたしました。社員さんに謝って申告していただきます。
ありがとうございました
本投稿は、2022年01月25日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。