確定申告 老齢の親の代理
令和3年度に、母親がマイホーム(土地・家屋)を売却しました。
①その所得を国税庁 確定申告書等作成コーナーから申請しようと思いますが、老齢の為できません。息子の私が作成する事に何か問題はありますでしょうか?(必要書類など)
②また、マイホームを売った時の3000万円の特別控除と軽減税率の適用を受けたいのですが、その際の必要書類はありますでしょうか?一応、住所変更前の住民票は取得しております。
税理士の回答

①問題ありません、書類も不要です。
②必要な書類は次のとおりです。
イ マイホームの登記事項証明書
ロ 売却日の前日の住民登録が、マイホームの所在地と異なる場合には、次のA~Cのいずれか
A 戸籍の附票の写しか消除された戸籍の附票の写し
B 住民票の住所がマイホームの所在地と異なっていた事情の詳細を記載した書類
C マイホームに居住していた事実を明らかにする書類
ハ マイナンバーカードの裏表の写し、又は、マイナンバー通知カードの写しと保険証などの写し
早々にありがとうございます。恐縮ですが追問させてください。
①について、安心しました。ありがとうございます。
②について、
イ マイホームの登記事項証明書は、既に売却済みで他人名義の土地建物でも取得できるのでしょうか?
法務局のオンラインで請求して取得可能でしょうか?
「譲渡所得の特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」でもいいのでしょうか?
ロ 売却後に住民登録変更しました。売却前の住民票は不要でしょうか?

登記事項証明書は、オンラインで取得できると思います。
この証明書では、所有期間を証明することになります。
具体的には、平成22年以前からの所有かどうか。
したがって、不動産番号等の明細書では不明だと思われます。
売却前の住民票は不要です。
マイナンバーでの代用になります。
本投稿は、2022年01月27日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。